このページでは会社を運営していくために必要な諸手続(主に官公庁向け)で、ともすれば忘れやすいものを解説していきます。税金がらみ(法人税、消費税など)は顧問税理士の方が間違いなく処理してくれると思いますので、割愛します。
●取締役の変更登記(交替・重任)を忘れずに行いましょう
商法上、株式会社の取締役の任期は2年と決められていますので、たとえ取締役の変更がなくても、少なくとも2年ごとには取締役の変更登記(交替・重任)をしなければなりません。
この登記をせずに放っておくと、法務省が強制的にその会社は活動していないものとみなして(休眠会社)、解散の登記を強制的に行うことがあります。ちなみに法務省は平成14年10月現在で5年間登記がされていない株式会社に対して、休眠会社とみなし、休眠会社の整理を行っています。
なお、たとえ解散の登記がなされても、解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し,営業活動ができるようにすること)ができます。
